1996-03-15 第136回国会 参議院 内閣委員会 第2号
その姿において必要な限度を超えない、国連憲章にありますけれども、行使規定としては一つの精神規定的なものとしていわゆるその態様においてとらえられるのではないのか。 さらにもう一つお聞きしたいのは、集団的自衛権といっても、これにも必要最小限の集団的自衛権、つまり量じゃなくてその態様において必要最小限の我が国を守るためのいわゆる集団的自衛権というものもあり得るのではないのか。
その姿において必要な限度を超えない、国連憲章にありますけれども、行使規定としては一つの精神規定的なものとしていわゆるその態様においてとらえられるのではないのか。 さらにもう一つお聞きしたいのは、集団的自衛権といっても、これにも必要最小限の集団的自衛権、つまり量じゃなくてその態様において必要最小限の我が国を守るためのいわゆる集団的自衛権というものもあり得るのではないのか。
だから私は、この規定は権限行使規定ではないということを前提にすれば、一般の権限行使に関する法規によって権限行使する以外にないでしょうと。
○政府委員(恩田幸雄君) 行使規則に基づきます行使ということは、あくまでも漁業権に基づく行使でございまして、これは排他権を有するわけでございますが、ただ、この場合に行使規定が決められておらない場合には、当然なことながら行ってとることは差し支えないというふうに考えております。
そうしますと、これは当然許可漁業による操業は中止、停止しなければならないと、こういうことになりますると、あるいはその航路上に共同漁業権が設定されておるものとすれば、共同漁業権の行使については漁業協同組合がそれぞれ協同組合の共同漁業権の行使規定をつくっておりますが、その行使規定に基づいて漁業権を行使しておる。
漁業権行使規定をつくる場合と、漁業権の変更あるいは放棄、得喪変更の場合の規定とは違うという見解が出ておりまして、それは、今度の大分地裁の見解と全く反対の見解でございます。
○小宮市太郎君 それでは初めからなかなかそういう点で食い違っておったわけですが、私の一こまというのは、有明海の有明漁連の共同管理をいたしておりますその行使規定の中に、一こまというのは陸上で言う一反、三百坪、三十間の十間、これがどの程度が大体一世帯の漁民として適当であるかということが、基準としてたいへん問題になっておるのでありますが、こういう点についてはまだ詳細わかりませんですかね。
これは行使規定をつくるという趣旨は、おそらくはそうなるのじゃないか。これは本来現在の漁業法がある個人に権利が固定するということ声非常に忌みきらって、かわりばんこでもいいからまんべんなくやるという趣旨らしいのです。ところが反面には、そういうことによって漁業の安定というものは非常にくずれてしまうのです。地びき網を月にかわりばんこでやるとか、一週間置きにやるようなことでは意味がない。
法案の全体を通じましての感想を申し上げますると、文字通り改正されておりまして、大へんよろしいのでございますが、特にその中におきましても、漁業権の行使規定の制定の問題がございまして、ただいま両参考人からお話もございましたが、私はこの行使規定の制度が初めて規定せられましたことに対しまして、政府の英知を深くたたえたいというくらいの気持なのであります。
まず第一は、組合が、従来定款で、行使の態様と申しますか、方法なり内容というものをきめておりましたのを、新たに行使規定を定めてこれをやらなければならない。それからその行使規則を定めようといたします場合には、その組合員でありまして、その漁業の内容をなすところの漁業を営む人の三分の二以上の書面による事前の同意を必要とする。